世界平和統一家庭連合(旧世界基督教統一神霊協会:略称・統一教会)の科料裁判に対する最高裁判決は誤り

サイト管理者(筆者)は、「マックス・ウェーバーの歴史社会学」(https://xs986663.xsrv.jp/2020/08/16/historical-sociology-2/)で述べているように、欧米を中心に宣教されたアタナシウス派キリスト教による「辺境革命」こそが、近現代資本主義体制を創造したと見ている。ウェーバーの「宗教社会学論文集」と同論文集の理論を歴史解明に応用した「世界宗教の経済倫理」の一連のシリーズに、大塚久雄の西洋経済史の研究を加味したものである。なお、ユダヤ教・キリスト教が存在しなければ、共産主義も存在しなかっただろう。

古代ユダヤ教から始まる「世界宗教の経済倫理」には「序論」(「現代社会学体系5・社会学論集」青木書店刊)があって、その中に「人間の行動を直接に支配しているのは理念ではなく、(物質的、観念的な)さまざまの利害である。しかし、『理念』によってつくりだされたさまざまの『世界像』は、きわめてしばしば、線路の切り替え役(転轍手)として、進路を規定し、その路線に沿ってさまざまの利害のダイナミズムが人間の行為を推進させてきたのである」(202頁)という有名な文章がある。

ここで言う「理念」とは、直接的には時代に応じたユダヤ教、キリスト教のことであり、人物で言えばイエス・キリスト、アウグスチヌス、西欧中世史の大御所である堀込庸三と弟子に相当する木村尚三郎が明らかにした事実で、中世キリスト教修道で院近代西欧を準備した「12世紀ルネサンス」の運動を展開したトマス・アキナスやアシジの聖フランシス、宗教改革を起こしたルターやカルヴァンらがいる。しかし、これらの人物が提唱した神学理念は、いずれもアタナシウス派キリスト教を前提としており、聖母マリアの「処女懐胎」と「三位一体論(父と子と聖霊は、究極的には同一の別の姿であるとする理論)」を信奉することでは共通している。

しかし、処女懐胎という現象は信仰の対象とはなり得ても、科学的には解明不可能であるし、神とイエスが同一存在というのもまた、信じることは出来ても、現代人には理解不能である。このため、神とキリスト(救い主)なるイエスは異なる存在であるとする「アリウス派キリスト教」が、キリスト教が古代ローマ帝国の国教になってから唱導されるようになった。結局、ローマ帝国のコンスタンティヌス帝が西暦325年に主催したキリスト教教義を決する最高会議である公会議で、アタナシウス派が正統、アリウス派は異端とされた。こののち、コンスタンティノポリス総主教ネストリウスが唱導し、「三位一体説およびイエス・キリストの両性説は認めるものの、キリストの位格は1つではなく、神格と人格との2つの位格に分離されるとし、さらに、イエスの神性は受肉によって人性に統合されたと考える」ネストリウス派が勢いを持った。

しかし、431年のエフェソス公会議において異端とされて東方に追放され、ササン朝ペルシア帝国を経て西暦7世紀ごろには、中央アジア・モンゴル・中国へと伝わった。中国に伝えられたネストリウス派キリスト教は「景教」と呼ばれ、遣唐使として唐に派遣された空海(弘法大師)が学んで日本に帰国する。空海の教えは真言宗として流布されるが、総本山は南海電鉄・高野山線の極楽橋駅からケーブルカーで到着する高野山駅にある(https://www.nankai.co.jp/traffic/railmap.html)。

サイト管理者(筆者)も行ったことがあるが、空海が景教の影響を受けたことを示す景教碑というものがある。これは、中国・西安市の博物館に保存されている「大秦景教流行中国碑」のレプリカ(複製品)だ。イギリスの宗教学者で、空海が中国に渡った際、ネストリウス派景教を学んできたことを知るエリザベス・アンナ・ゴルドン夫人が、「大秦景教流行中国碑」を忠実に再現したものだ(https://gururinkansai.com/keikyohi.html)。アリウス派にしてもネストリウス派にしても、イエスの人間性を重視する点では共通している。古代ローマ帝国の記録書にも、十字架で貼り付けの刑に処せられた男がいるとの記録があるようだ(https://x.gd/peiis)。

いずれにしても、アタナシウス派のキリスト教では、LGBTQなどリベラル左派の思想を克服できない。だから、キリスト教国家の米国でリベラル左派がLGBTQを普及させ、米国民を惑わすようになる。トランプ大統領は必死で戦っているが、やはり、新たなキリスト教改革が必要だと思われる。その内容は、アリウス派やネストリウス派のイエスの特別な人間性(神性を帯びた人間)を強調するものである。それは、東方に流布され異端とされたキリスト教を踏まえてのことになるだろう。つまり、アタナシウス派キリスト教を高次元的に昇華(ある状態から、更に高度な状態へ飛躍すること)させ、アリウス派やネストリウス派のキリスト教を吸収することが必要だ。サイト管理者(筆者)はそのひとつとして、統一原理を捉えている。

ただし、人類歴史を俯瞰すると、文明の大転換期には、文明の転轍手になるべき新高等宗教は、既成の宗教を昇華(ある状態から更に高度な状態へ飛躍すること)する内容を持つが、それが既成宗教側から見ると確立された「教え」を破壊するもののように捉えられるため、既成の宗教・政治権力を有する勢力から徹底的な弾圧を受けるという事実を見て取れる。例えば、新約聖書の福音書によると、イエス・キリストは、古代ユダヤ教のパリサイ派やサドカイ派などの既成の派閥から、表向き「律法を破壊する者」として弾圧され、最終的には十字架への磔の刑に処せられた。この点に、注意が必要だ。

安倍晋三元首相狙撃暗殺事件の徹底解明がまず必要

さて、日本では世界平和統一家庭連合が岸田文雄政権の時代、安倍晋三元首相が狙撃暗殺されたころから弾圧されている。この狙撃事件については、真相が究明されないままに終わっている。イラン大使も務めた外務省出身の孫崎享氏は、IWJの岩上安身氏との対談で、奈良県立医科大学の救命チームで救命に当たった救急医学の福島英賢教授が、首下で鎖骨上の二つの銃創から入った弾丸のうち、一発の弾丸が心臓に到達したことで出血多量に陥り、死亡したと述べたことを重視している(https://www.youtube.com/watch?v=v9oOdK_xiLY&t=201s)。そうであれば、後方にいて動きながら発砲したX被告は真犯人ではない。

また、大学英語教授兼科学ジャーナリストの杉原光将(あきまさ)氏の「安倍事件徹底分析_やはり狙撃による暗殺だった」では、安倍元首相狙撃暗殺事件の真相として、次のようにまとめている。第一に、安倍元首相の死因は孫崎氏と同じ見解である。第二に、X被告が発砲した銃口高では、安倍氏の下半身付近しか狙撃できない。X被告の使った銃は結局、空砲だった。第三は、奈良県立医大は2022年7月8日に死亡証明書を発行している(ジャーナリストの高橋清隆氏が「死亡診断書」の開示を請求しているが、奈良県立大学は延期している)。けれども、奈良県警は(警察庁の指令で)不要で不審な遺体の司法解剖を行っている(医師が間違った死亡診断書を発行すれば、医師の免許を剥奪されるし、名医である福島担当医は絶対に虚偽説明は出来ないし、行う人物ではない)。

第四に、真犯人は安倍元首相の前に建設されていたサンワシティ西大寺ビルの五階から安倍元首相を狙撃した可能性が極めて強い。第五に、安倍元首相狙撃暗殺の動機・目的は、「トランプ氏が大統領となり安倍氏と組めば、直ちにロシア・ウクライナ戦争を止めるでしょう。これは彼らDS(ディープ・ステート)には絶対許せないこと」だったとしている。

これについては、国際情勢解説者の田中氏も、「安倍元首相殺害の深層 その2(https://tanakanews.com/220808abe.htm)」(無料記事)で、次のように指摘している。

安倍の体内から取り出された銃弾は、そのとき病院にいた警察によって隠匿されている。それは、警察の組織的な行為ではない。警察の組織としては「銃弾は貫通しておらず、安倍の体内から取り出されたはずだが(行方がわからない。事実確認中)」という、不可解さを認める姿勢になっている。警察の中に、他の組織とつながった筋・勢力があり、その勢力が警察の指揮系統を無視して動き、安倍の体内にあった銃弾を医師が取り出した際に受け取って隠匿したと考えられる。銃弾の隠匿が必要だということは、その銃弾が実行犯山上の手製の銃から発射されたものでなく、別の狙撃犯が撃ったものであると感じられる。山上を動かしていた黒幕がおらず、山上だけが安倍を撃った完全単独犯行だったのなら、警察の誰かが他の組織からの依頼で安倍の体内から取り出された銃弾を隠す必要などない。

この「他の組織」が、安倍殺害の黒幕であり、その黒幕が安倍の行動予定を把握した上で、山上ともう一人の狙撃犯を用意し、山上の発砲と同時に他の場所からも本格的な銃で安倍を撃って確実に安倍が死ぬように仕組み、その黒幕から頼まれた警察幹部が事件後の病院で安倍の体内から取り出された銃弾を医師から受け取って隠匿し、証拠隠滅を行ったと考えられる。警察の上層部は、誰が銃弾を隠匿したかわかっているはずだが、隠匿者を動かした他の勢力に配慮して真相究明せず、事態を不可解なまま放置している。警察に真相究明を遠慮させるほど大きな力を持った「他の組織」が、安倍殺害の黒幕としていたことはほぼ確実だ。

この「他の組織」とは誰なのか。自民党内の分裂など、日本国内に権力闘争があるのなら、その権力闘争で安倍の敵だった組織が安倍を殺した可能性があるが、最近の日本の上層部には権力闘争がほとんどない。安倍は自民党の最高権力者として党内をうまくまとめていた。中露とパイプを持って独自の隠然非米化・米中両属路線を進めていた安倍は、首相時代から、対米従属一本槍で米諜報界のスパイとして機能していた外務省を外して冷や飯を食わせていた。外務省は安倍を恨んでいたかもしれないが、外交官たちは高給取りの気取った役人たちであり、組織的に外されたからといって安倍を殺そうとは思わない。日本国内には、安倍を殺す動機と技能がある組織がない。 (従属先を軍産からトランプに替えた日本

となると、日本国外の外国勢力だ。中国やロシアや北朝鮮は、日本の当局を動かせない。安倍を殺した黒幕は、日本の敵の側でなく、味方の側、それも警察など日本の当局を内側から操れるほどの力を持った外国勢力だ。そんな外国勢力は一つしかない。米国だ。米諜報界は国防総省や国務省などを傘下に持ち、日本の官僚機構に横入りして日本国内の指揮系統に従わない筋を作って動かすことができる。日本の外交官たちは、自分たちの独力で安倍を殺そうとは思わないが、米諜報界が安倍を殺すなら、その後の日本で権力を取り戻せるかもしれないので喜んで機密情報の提供などの協力をする。 (米国の中国敵視に追随せず対中和解した安倍の日本

日本の警察はテロ対策の名目で米諜報界の言いなりだし、日本の防衛省は米国防総省の言いなりだ。実行犯の山上は元自衛官だが、日本の警察や防衛省は、武器の使い方を知っている元自衛官たちの動向を把握している。米諜報界が安倍殺害を企画し、日本の官僚機構に横入りして準備を進めて実行し、事後に事件を曖昧化することは十分に可能だ。米諜報界は、日本外務省などを経由して日本のマスコミの論調を操作できる。安倍を殺した真犯人の黒幕は、米諜報界(注:具体的には当時のバイデン政権)である可能性が高い。

田中氏の見立ては、杉原氏と一致する。なお、岸田政権の後継政権の石破茂政権は、トランプ大統領との首脳会談の際に、自身の狙撃暗殺未遂事件の写真を表紙にした「Save America」という写真を渡された。これは、トランプ大統領が自身の狙撃暗殺未遂事件と、地球俯瞰外交を展開し、プーチン大統領とも何度も会ってウクライナ戦争の真実に通じており、極めて親しかった安倍元首相狙撃テロ殺人事件の黒幕が同じではないかと疑っている証拠と言っても過言ではない。これについては、イエアンドライフ・チャンネルの五藤氏による「日本政府が2月に崩壊する可能性について(https://www.youtube.com/watch?v=LDZSzToMEmI)」が参考になる。

石破政権が2月に崩壊することはなかったが、3月に入ってトランプ政権が親しいプーチン政権から、岩屋毅外相が永久にロシア訪問を拒否されたうえ、トランプ大統領からも日米安保条約を延長しない(通常は一年ごとの自動延長)ことを示唆されたことからも分かるように、その秋(とき)は刻々と迫っている。また、石破政権がなお、ウクライナ支援を続けているのも、トランプ政権にとっては。石破首相のイメージのさらなるダウンの要因になるだろう。サイト管理者(筆者)としては、トランプ政権が石破政権に本格的に圧力をかけてくれば、石破政権は持たないと予想している。なお、国内的には自民党政権よりの連合の芳野友子会長が、自民党大会に出席したものの、初めて立憲民主党と国民民主党との仲を取り持つ意向を示していることで、自民党は夏の参院選も危なくなってきている(https://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/politics/20250306-567-OYT1T50174.html#google_vignette)。在韓米軍の撤退も噂されるなど、東アジア情勢も緊張してきた。

世界平和統一家庭連合の福本修也顧問弁護士の文化庁に対する期限付き回答兼釈明書送付について

こうした中で、世界平和統一家庭連合の福本修也顧問弁護士が、文化庁に対する期限付き回答兼釈明書送付した。その主な内容は、①岸田政権が東京地裁に対し、家庭連合に対する宗教法人解散命令請求を要求して、既に裁判に入っているのに、解散命令請求の前に行使するべき質問権を違法に行使した②文化庁が東京地裁での裁判において、原告側の政府(文化庁)が審理に使う証拠を捏造しながら、その理由について沈黙を続けているーことへの釈明を求めていることである。

冠省 当職は,世界平和統一家庭連合(以下,「当法人」という。)の代理人として,貴庁が当法人宛てに送付した令和7年3月5日付「宗教法人法第78条の2第1項に基づき貴法人に対し報告を求めた事項のうち報告のない事項の提出について」と題する通知(以下,「本件報告要請通知」という。)に対し,下記の通り回答するとともに,併せて貴庁が東京地方裁判所令和5年(チ)第42号宗教法人解散命令申立事件(以下,「本件解散命令申立事件」という。)において提出した虚偽捏造証拠に関連して下記釈明を求めます。

第1 本件報告要請通知に対する回答

貴庁は,令和5年10月13日付で本件解散命令申立事件を申し立て,同事件が東京地方裁判所で係属・審理中であるにもかかわらず,令和6年4月3日付け及び同年8月28日付けで重ねて報告徴収を要請し,今般,本件報告要請通知を送付してきました。

しかしながら,令和4年から同5年にかけて貴庁が当法人に対して行った報告徴収は,宗教法人法(以下,単に「法」という。)78条の2第1項に基づき,法81条1項1号の解散事由の有無を判断するために与えられた調査権限であり,調査の結果,「世界平和統一家庭連合には解散事由有り」と判断して既に本件解散命令申立事件の申立てを行った以上,その後に追加報告を求める権限などありません(注:科料請求は違法であるという趣旨)。

むしろ,本件解散命令申立事件が係属・審理中である以上,対立する相手方当事者に対して同事件に関する資料の提出を求める権限など絶対に認められるものではありません。貴庁が,かかる法律上の根拠を欠く違法な報告徴収を行い,報道機関に報道させた目的が,「家庭連合は悪質である」という印象を世間に与えることにあるのは明らかです。

以上,法律上の根拠を欠く違法な報告徴収に対し,当法人として回答する義務はありません。

第2 虚偽捏造証拠作成提出に対する釈明要求

貴庁が本件解散命令申立事件に証拠として提出した元信者ら名義の陳述書中に,当法人を陥れようとする悪質な虚偽捏造事実が記載された陳述書(少なくとも,甲H第18号証,甲H第276号証,甲H第252号証,甲H第268号証)があることが,審理の過程で明らかになり,当法人においては,主張,立証及び証人尋問において,上記虚偽証拠捏造の事実を具体的に指摘した上で,貴庁の悪質な立証活動を厳しく指弾してきたところであります。

しかしながら,上記虚偽証拠捏造の指摘に対し,貴庁は一切反論せず,現在まで沈黙を続けています。他方,当代理人が,令和7年2月19日に当法人ホームページ上で「文部科学省による虚偽証拠捏造行為-解散命令請求裁判で暴かれた国家権力の大罪-」と題する報告書を公開し,貴庁が行った悪質な虚偽証拠捏造行為の概要を明らかにしたところ,阿部俊子文部科学大臣(以下,「文科大臣」という。)は,同月21日の記者会見で,記者から虚偽証拠捏造事実について確認を求められると,捏造事実の有無には答えず,「解散命令請求は適切に行った」とした上で,「裁判に提出した証拠の内容を明らかにするかのような書面を公表したことは,審理を非公開とする趣旨に反しており,適切ではないとの認識を裁判所に伝えた」旨述べました。

しかしながら,非訟事件手続法が一定類型の裁判手続を非公開とした趣旨は,裁判資料中に個人的又は職業上の重大な秘密が含まれることもあり,それが開示されることにより,回復不可能な損害が発生したり,公開されるのを嫌って資料提供が拒まれる事態が生じて実体的真実発見に支障が生じる可能性があるからであります(「一問一答 非訟事件手続法」68頁)。

この法の趣旨から明らかなとおり,宗教法人解散命令申立事件が非公開手続とされているのは,宗教法人又は信者の信教の自由(信仰告白の自由を含む)や法人・個人のプライバシー等の秘密を守ることにあり,同事件の裁判で国が行った虚偽証拠捏造という不正行為を秘密として守る理由など全くありません。

非公開手続を理由にして,国の不正行為が世に知れるのを封じ込めようとするなど「国民の知る権利」を侵害する暴論です。当代理人は,上記報告書において,陳述書等の生の証拠をそのまま開示したのではなく,個人情報に配慮した上で,貴庁が行った虚偽証拠捏造の事実を指摘する上で必要最小限の情報を切り出して抽出したものであります。

貴庁が「家庭連合側による裁判情報の開示は違法だ」というのであれば,「何法何条に違反している」と主張すべきですが,非訟事件手続法に上記行為を禁じる規定などありません。既述の通り,貴庁は,本件解散命令申立事件において,当法人が行った虚偽証拠捏造の指摘に対し,一切反論せずに沈黙を続けています。この対応こそが,何よりも真実を物語っているというべきです。それ故に,文科大臣は,「捏造などしていない」とは言えず,あのような筋違いの答弁で逃げるしかなかったのです。同大臣は,捏造事実を隠蔽する隠れ蓑として「審理の非公開」を言っているに過ぎません。

よって,当法人としては,貴庁に対し,本件虚偽証拠捏造行為の事実についての釈明を求めますので,当代理人宛てに書面で回答されたい。

回答期限は今月19日までとします。

以上

サイト管理者(筆者)としては、福本顧問弁護士の申し立ての方が、法理論的に妥当だと思う。政府(文部科学省とその配下にある文化庁)は「壊れたテープレコーダー」のように同じ回答を続け、事実上の沈黙を守り続けるだろうが、これは、トランプ政権が実施している最重要な諸政策の中のひとつで、「信教の自由」の徹底化政策に反することで、日本政府は基本的人権を保障しない非民主主義的な国家ということで、国際問題に発展することになるだろう。

先の最高裁判決に対する世界平和統一家庭連合の見解は、https://ffwpu.jp/wp-content/uploads/2025/03/Opinion-about-supreme-court-decisions-1.pdfに明確に述べられている。最後は、次の文言で終わっている。

自由と民主主義の模範国家であるとの評価の高い日本で,このような最高裁決定が下されたことは,日本の国際的信用を毀損するものです。憲法及び法論理を殊更に無視した本件
各決定は,宗教団体の解散事由に不法行為を含まないとする確立された国際法に真っ向から反するものでもあり,今後日本がより一層の国際的非難を浴びる結果となることでしょう。

これに関して、国際社会からは日本政府(岸田前政権、石破政権)の宗教法人・世界平和統一家庭連合(旧世界基督教統一神霊協会:略称統一教会)に対する弾圧について、強い批判が続出している。以下、説明の便宜上、「統一教会」とする。例えば、統一教会の友好団体である天宙平和連合(UPF=Universal Peace Federation)日本支部(統一教会は他の多くの宗教と同様、死後の世界=霊界は実在するとしている)の公開チャンネル・UPF-Japanに出演され、トランプ政権のポーラ・ホワイトキリスト教信仰局長とも親しく、信教の自由について非常に詳しい国際弁護士のパトリシア・デュパル氏(フランス国籍)によると、基本的人権問題について、弁護士や宗教学などの専門家の間では「(注:国内法よりも上位の法である国際法=国連人権B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)=などを根拠に)公共の福祉を理由に宗教法人を解散させることは出来ない」という理解は、当然のことになっているという(https://www.youtube.com/watch?v=1ZD4eBbzBaU)。

また、「現在、日本政府は、統一教会が敗訴した32件の不法行為訴訟を根拠に、統一教会の解散を請求している状況にあるが、これらの訴訟は『社会規範』に反したという漠然とした恣意的な概念によって敗訴したものだ。しかし、『社会規範』に違反するからと言って、特定の信念(注:宗教を含む)や特定の習慣を禁止することはできない。宗教の領域においては『社会規範』を持ち出すことは出来ない」と日本国民の注意を促し、強調している。

さらに現在、「日本政府は学校や大学で反統一教会の講義を行っているが、子供たち、生徒、学生は(信教の自由の保障に関して)圧力を受けている。そして、日本政府は2024年1月に採択した新しい計画があり、こうした講義を増やそうとしている。日本政府はこれを統一教会対策のための『人権教育』と呼んでいるが、これは統一教会に対する(政府の)計画的な戦いだ。国際人権B規約第18条4項では、『この規約の締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する』と定めているから、日本政府が『人権』と呼んでいるものは、実際には親の信念に反する権利であると考えられるが、これは親としての権利(注:親=保護者の基本的人権)を侵害することであり、許されないことだ。(これらのことから)日本政府は日本から統一教会を排除するための行動を、ますます強化している」と強く批判している。

つまり、岸田政権(当時)や石破政権は、日本国憲法第二十条三項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」で定めた政教分離鉄則に完全に違反していてるのである。

なお、国際人権B規約では第十八条で「信教の自由」は基本時人権として保障されなければならないことを明記しているが、その三項では、「宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる」と「信教の自由」を制限するために認められた根拠を規定している。間違いやすいが、デュパル国際弁護士によると、「『公共の福祉』の保護」は、この三項の中には含まれていない(https://x.gd/zUtp9)。

むしろ、国連の自由権規約人権委員会(批准国で国際人権B規約が遵守されているかどうか調査する委員会)は日本に対し、宗教的信念を表明する権利を制限するために、「公共の福祉」という概念を用いるのをやめるよう繰り返し勧告しているのである。

長年にわたり、自由権規約人権委員会が日本政府に対して、「公共の福祉」に基づいて宗教または信念の自由の権利を違法に制限してきたことに関して、定期的に新たな勧告を出してきたことも強調しておく必要がある(注:ただし、日本政府はこの勧告を無視し続けてきた)。(中略)

当委員会(自由権規約人権委員会)は、前回の総括所見(CCPR/C/JPN/CO/5、第10項参照)を想起し、締約国に対し、第18条および第19条第3項に定められた厳格な条件を満たさない限り、思想、良心および宗教の自由または表現の自由の権利に対するいかなる制限も課さないよう強く求める。

話を元に戻すと、宗教法人法が施行されたのは、昭和26年と極めて古い。法人事業会社の解散については、平成17年に施行された会社法の第824条に記されているが、主要な条項は第三項である。第三項には、政府が解散命令を下すことが出来るのは、「業務執行取締役、執行役又は業務を執行する(注:幹部)社員が、法令若しくは定款で定める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき」と。法人事業会社の幹部社員が、「刑罰法令に触れる行為をした場合」に限ると明記されている。

憲法第二十条で定められた「信教の自由」は、憲法に定める基本的人権の根幹である。なお、同条では、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」とも規定している。つまり、宗教法人を含む宗教団体を迫害してはならないのである。このため、宗教法人に対する解散命令請求の条件は、法人事業会社に対する解散命令請求の条件よりも、もっと厳格で厳密でなければならない。岸田政権(当時)を含む従来の政権はこのことを踏まえて、宗教法人法第八十一条一項に定める、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」の解釈について、「法令」とは「刑事法令」と解釈してきたと思われる。それが一夜にして、民法上の「不法行為」も含まれると解釈を変更した。

これは、法律の予測可能性・明確性に違反し、憲法第三十一条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」という罪刑法定主義に違反する。最高裁は、この点について判断しなかった。違憲立法審査権を有する最高裁ではあるが、今回の科料裁判の判決は、最高裁の本来の使命を果たしたものとは到底、思われない。また、世界平和統一家庭連合は不法行為で敗訴している場合もあるが、勝訴している場合も少なくない。2009年にコンプライアンス改革をしてからは、民事訴訟はほとんど提起されていない。組織性・悪質性・継続性の観点から見て、「著しく公共の福祉を害する」とは言えないことは明らかである。

なお、同家庭連合に対する民事訴訟は、「全国弁連」と称する団体によって組織的に行われた3400件にのぼる「拉致・監禁」によって強制棄教させられた元信徒が、棄教の証として全国弁連から民事訴訟を提起するように事実上、命令された結果、起こされたものが圧倒的に多い。この拉致・監禁について、各級裁判官は「保護・説得」として、拉致・監禁の事実を認めない場合が少なくない。拉致・監禁の実態については、4536日も被害に遭いながらも生還した後藤徹氏の「死闘」に詳しい。後藤氏は裁判を提起し、最高裁で勝訴した。また、この拉致・監禁について「引きこもり」と揶揄した鈴木エイト氏は、後藤氏に訴えられ、東京高裁に控訴中ではあるが、東京地裁で敗訴した。

 

日本は現在、トランプ大統領から戦後体制の終焉を突き付けられている。すべての国民は、リベラル左派による呪縛から脱し、心の眼で真実と正しい道を選ぶことが肝要である。

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